軽自動車 住所変更

軽自動車の住所変更手続き

新住所地の所轄の軽自動車検査協会で住所変更より15日以内にしましょう。所轄によって必要書類が多少違う場合があるので、必ず確認をしてから行って下さい。

届出が出来るのは、本人または代理人(代理人の場合は、所有者の申請依頼書に所有者の認印が押してあるものが必要)。

所有者と使用者が同じ場合の必要書類

自動車検査証記入申請書(軽自動車検査協会にあります)

自動車検査証

軽自動車税申告書

使用者の住所を証する書面

個人の場合

・住民票抄本 ・印鑑証明書等で3ヶ月以内のもの

法人の場合

・商業登記簿謄(抄)本 ・登記事項証明書又 ・印鑑証明書等で3ヶ月以内のもの

軽自動車税申告書

印鑑 本人が直接申請するときは認印、法人の場合は代表者印

引越によって、所轄が変わる場合は

車両番号標(ナンバープレート)

ナンバープレートが変わるので、車から取り外して持っていきます。車に乗ったまま行っても問題ありません。

所有者と使用者が違う場合の必要書類

所有者のみ住所や氏名が変更し、使用者の方に変更がない場合は「所有者と使用者が同じ場合」の必要書類と同じ内容になります。

所有者が手続きする場合 使用者の申請依頼書に使用者の認印が必要

使用者が手続きする場合 所有者の申請依頼書に所有者の認印が必要

代理人が手続きする場合 所有者と使用者の申請依頼書、それぞれの認印が必要

車検証の所有者欄がディーラーやクレジット会社になっている場合は、ディーラー等に連絡し住所変更をするための委任状を発行してもらう。ローンが完済している場合は、自分名義に変更する「所有権解除」と住所変更を同時に行えます。

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