印鑑登録

印鑑登録の手続きと変更方法

転入届を出しに行くのと同時に登録や、変更はまとめてやってしまいましょう。ただし、即日完了出来ない場合もあるので、良く確認して下さい。同一市区町村内での転居の場合は、住民登録・外国人登録の変更だけで自動的に変更になるので、手続きは不要です。

※住民登録のある市区町村役場でしか出来ません。15歳未満、成年被後見人の方は不可。

即日出来る場合

本人が窓口で申請し、顔写真入りの本人確認資料(官公庁が発行した有効期限内のもの、運転免許証、パスポート、顔写真付きの住基カード、外国人登録証等)を提示すれば可能ですが、基本要件なだけで必ずではないようです。

本人が窓口で申請し、申請書裏面の保証書に既に印鑑登録(申請地と違う場所の場合は、証明書の添付が必要)をしてる方が住所、氏名、登録番号を自署し、登録印を押印したものを提出する形(保証人登録)でもOK。

※家族で申請する場合は、代表者が本人確認書類を準備して当日登録して、そのまま保証人になって家族の印鑑登録をまとめて済ませる方法も可能。これなら1回で完了させられて便利です。

即日出来ない場合

顔写真入りの本人確認資料がない場合、代理人に手続きをしてもらう場合は、本人へ照会書が郵送されてくるので、それを持って登録に行く必要があります(ここも代理人にお願いするのは可能)。なので1週間程度は日数がかかると思って下さい。

※登録手数料はかかるところと、かからないところとあります。

登録出来る印鑑

以下の全てを満たしたものを用意して下さい。印鑑登録したものを『 実印 』と呼びますが、認め印でも大丈夫です。

1辺が8ミリを超えて、 25ミリ以下の正方形に収まるもの

ゴム印などの変形しやすい材質でないもの

住民基本台帳、外国人登録に登録されている氏名の、一部又はいずれかを表しているもの

外枠(ふち)のあるもの

※職業、資格、その他氏名以外のことが刻印されているもの、著しく欠けているものや、外枠(ふち)のないものは不可。登録できるのは1人1個だけで、同じものを2人以上が登録することも出来ません

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